国民年金第1号被保険者の方で、出産日が平成31年2月1日以降の方は、31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。また、厚生年金の被保険者は、育児休業期間中も厚生年金保険料が免除される制度があります。
加入する年金によって問い合わせ先が異なります。
- 国民健康保険:区役所保険年金課(045-978-2338)
- 社会保険など:勤務先、健康保険組合
国民年金第1号被保険者の方で、出産日が平成31年2月1日以降の方は、31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。また、厚生年金の被保険者は、育児休業期間中も厚生年金保険料が免除される制度があります。
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